住宅インスペクションとは

平成30年4月1日より、国土交通省は「既存住宅の取引において、宅地建物取引業者との媒介契約書面に建物状況調査のあっせんの有無を記載すること」としました。それにより、住宅インスペクションにまつわる様々な決まりなどが整備されました。
そういったなか、国が「最低限、住宅インスペクション(住宅診断)ではこの部分を調べなさい」と決めた部分があります。それは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。

具体的には(木造建物において)
・基礎・土台及び床組・床・柱及び梁・外壁及び軒裏・バルコニー・内壁・天井・小屋組・屋根
となります。また、場所に関係なく蟻害や腐朽については調査します。

ここで分かるように、国の基準では、設備や内部の建具などといったものついては調査しなくてもいい、としているのです。扉が歪んでちゃんと閉まらなくても、給水管から漏水していても、国の基準では調査の対象にはなっていないのです。
「診断費用が安かったのでお願いしたら、国が定めた部分しか調査してくれなかった」ということがないように、どこまでの部分を調査、診断してもらえるのかをよく検討することが大切です。

 

既存住宅状況調査(木造)

 

調査項目 国交省 大手L社 弊社
構造耐力上主要な部分に係るもの 基礎、土台・床組、床、柱及び梁、外壁及び軒裏、バルコニー、内壁、天井、小屋組、蟻害・腐朽等、鉄筋探査
雨水の侵入を防止する部分に係るもの 外壁、軒裏、バルコニー、内壁、天井、小屋組、屋根
耐震性 書類の確認
設備配管 給水・給湯管、配水管、換気ダクト
設備 給排水、電気、ガス
防犯性 玄関ドア、サッシなど
安全性 玄関、階段、浴室など
施工性 外壁、外部設備など

 

上記は、建物の劣化・欠陥に大きくかかわる部分の調査ですが、弊社では、土地部分についても以下の調査を行うことが出来ます。

資産価値判定上の問題点 土地の形状
接道状況
周辺の悪化施設
地勢
トラブルの元 境界
越境
隣接地の状態
用途地域など
リスク 擁壁や塀
土地変遷
ハザードマップなど

オプションとしては
・床下に潜っての調査
・天井裏に上がっての調査
・赤外線カメラによる調査(天井や壁など希望部分)
などを行っています。

 

 

トップページに戻る